2019年6月1日から英国の個人の賃貸契約が変わります


昔イギリスに少しだけ住んでいたんだけど、賃貸契約の法律が変わったって、何が変わったの?
こんにちわ。JTECPCディレクターの西島伸一朗と申します。筆者はイギリス、ロンドン在住15年で、不動産業界に計13年働いている現役のプロの不動産業界人です。
この法律の施行後、何が具体的に変わったかというと、下記ご覧ください。
特にテナント様の立場である、代理人としてのリロケーションエージェントの弊社でお客様の動向が変わったなと思ったことは、手付金が一週間分だで、安くなったことです。これは手付けだけを払っておりて、他の物件にもオファーする傾向が出てきたということです。(もちろん、最初の一週間分の手付は無駄になります。)
弊社は大家の代理人の不動産屋ではなく、テナント様が物件を見つけるお手伝いで、運営されております。そのため、下記の費用の法律は当てはまりませんので、ご了承くださいませ。
イングランド・ウェールズの個人契約(AST)の形態が2019年6月1日から大幅に変わります。政府はテナントに予想以上の費用を支払わせないようにしたいと考え下記の内容が変更になります。今回はこの影響による英国賃貸マーケットの洞察になります。
Association of Residential Letting Agent: 英国住宅賃貸エージェント協会のリンク
https://www.arla.co.uk/lobbying/letting-agent-fees/england/
Tenant Fees Act 2019 は2019年6月1日から施行され、テナントから負担できるもの、出来ないものが明らかに変わりました。
従来通り請求されるもの
- 家賃
- 光熱費と住民税
- 敷金(5週間分のみ)
- 手付金(1週間分のみ,従来は二週間分でしたので、今後は気楽にオファーができます。)
- 契約期間未満での解約による罰金
2019年6月1日開始の契約から請求できなくなるもの
- Administration fees :契約書作成代金
- Application fees :申請料
- Set up fee :準備金
- Referencing fee :リファランス:身辺調査費
- Credit check:財政確認費
- Guarantor fees: 保証人費
- Permitted Occupier fees:住むのを許可された住人への追加費用
- Right to rent fees:査証チェックの費用
- Inventory charges:インベントリーの費用(立ち会い)
- Saturday move- in fee: 土曜入居のエクストラ費用
- Check in fees:チェックイン費用
- Check out fees:チェックアウト費用
- Renewal fees:更新書類作成料金
- End of Tenancy fees:退去の費用(立ち会い)
テナント様から請求できなくなったものが大変増えました。現在まさに賃貸マーケットの現場では5月31日の入居になるか、6月以降かで、てんやわんやになっております。また多くの不動産屋が6月1日以降での個人契約書の定型が出来ていない状態です。そのため初期の費用はどちらにしろテナントから負担できなくなる不動産屋は5月末の契約開始にして、とりあえずは乗り切ろうとしている状態です。
今回の法律の変更でテナントの負担は軽減されますが、大家の負担が多くなります。また不動産の利益が明らかに減益になります。そのため6月以降の契約で、大家は家賃の値上げ、または不動産屋からの手数料の引き下げを要求してくることは必然ですが、こちらの傾向も一年もたてば、当たり前のようになると思われます。今回の改正で、明記されていないテナントのクリーニング費用はどうなるかというのが、私は疑問でした。契約書には契約終了前に業者の専門の掃除をいれなければならないという項目は契約書から6月以降省かれると思われます。しかしながら原状復帰義務はテナントに相変わらず残りますので、入居前に業者の掃除がおこなわれ、またインベントリーにその状態が記載されるのであれば、やはりテナントも業者による掃除の義務が発生するかと思います。
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