山田さん昔イギリスに少しだけ住んでいたんだけど、賃貸契約の法律が変わったって、何が変わったの?
今回の法律の変更で、何が具体的に変わったかというと、下記ご覧ください。
特にテナント様の立場である、代理人としてのリロケーションエージェントの弊社でお客様の動向が変わったなと思ったことは、手付金が一週間分だで、安くなったことです。これは手付けだけを払っておりて、他の物件にもオファーする傾向が出てきたということです。(もちろん、最初の一週間分の手付は無駄になります。)
弊社は大家の代理人の不動産屋ではなく、テナント様が物件を見つけるお手伝いで、運営されております。そのため、下記の費用の法律は当てはまりませんので、ご了承くださいませ。
Association of Residential Letting Agent: 英国住宅賃貸エージェント協会のリンク
Tenant Fees Act 2019 は2019年6月1日から施行され、テナントから負担できるもの、出来ないものが明らかに変わりました。
従来通りテナントに請求されるもの
- 家賃
- 光熱費と住民税
- 敷金(5週間分のみ)
- 手付金(1週間分のみ,従来は二週間分でしたので、今後は気楽にオファーができます。)
- 契約期間未満での解約による罰金
今後請求できなくなるもの
- Administration fees :契約書作成代金
- Application fees :申請料
- Set up fee :準備金
- Referencing fee :リファランス:身辺調査費
- Credit check:財政確認費
- Guarantor fees: 保証人費
- Permitted Occupier fees:住むのを許可された住人への追加費用
- Right to rent fees:査証チェックの費用
- Inventory charges:インベントリーの費用(立ち会い)
- Saturday move- in fee: 土曜入居のエクストラ費用
- Check in fees:チェックイン費用
- Check out fees:チェックアウト費用
- Renewal fees:更新書類作成料金
- End of Tenancy fees:退去の費用(立ち会い)
2024年の現在、上記の法律改正で影響が会ったこと
こちらの法律がテナントとの保護が目的だったのに、結果として敷金の返金に返しては反作用を起こしていることに関しては下記の記事をご覧ください。
まとめ
不動産屋がテナント様から請求できなくなったものが大変増えました。
現在まさに賃貸マーケットの現場では5月31日の入居になるか、6月以降かで、てんやわんやになっております。また多くの不動産屋が6月1日以降での個人契約書の定型が出来ていない状態です。そのため初期の費用はどちらにしろテナントから負担できなくなる不動産屋は5月末の契約開始にして、とりあえずは乗り切ろうとしている状態です。
今回の法律の変更でテナントの負担は軽減されますが、大家の負担が多くなります。また不動産の利益が明らかに減益になります。そのため6月以降の契約で、大家は家賃の値上げ、または不動産屋からの手数料の引き下げを要求してくることは必然ですが、こちらの傾向も一年もたてば、当たり前のようになると思われます。(実際にそうなりましたね。2024年の現在では)
今回の改正で、明記されていないテナントのクリーニング費用はどうなるかというのが、私は疑問でした。契約書には契約終了前に業者の専門の掃除をいれなければならないという項目は契約書から6月以降省かれると思われます。
しかしながら原状復帰義務はテナントに相変わらず残りますので、入居前に業者の掃除がおこなわれ、またインベントリーにその状態が記載されるのであれば、やはりテナントも業者による掃除の義務が発生するかと思います。
インベントリーのテナントの負担がなくなり、インベントリークラークが第三者の立場で物件の確認をするのではなく、大家側の代理人になってしまったことに関しては下記の記事が参考になります。
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