あやかロンドンからスコットランドのグラスゴーに引っ越します。何か賃貸契約で違いはありますか。
スコットランドとイングランドでは、賃貸契約に関する法律が異なるため、**中途解約(early termination)**のルールも異なります。以下に、個人の住宅賃貸契約(Private Residential Tenancy)における中途解約の比較をわかりやすくまとめます。
筆者はイギリス、ロンドン在住17年で、不動産業界に計16年働いている現役のプロの不動産業界人です。
簡単にいうと、特にイングランドで賃貸契約をされたことがあれば、スコットランドの契約の縛りは大変ゆるいです。
スコットランド:Private Residential Tenancy(PRT)
スコットランドのテナントからの中途解約(退去通知)
28日間の通知でいつでも解約可能(びっくりですが契約開始日からいつでもOKです)。解約理由の説明は不要。書面またはメールで通知する必要あり。
スコットランドの家主からの中途解約
家主は正当な理由(法定理由)がない限り、解約できません。最低でも28日または84日の通知が必要(居住期間や理由による)。
スコットランドの賃貸契約のポイント
スコットランドでは固定期間(例:6ヶ月や1年)という概念がなく、すべて「無期限契約」。テナントは28日前の通知でいつでも自由に解約できる柔軟な制度。
イングランド:Assured Shorthold Tenancy(AST)
イングランドのテナントからの中途解約
固定期間中は解約不可が原則です。ただし、契約書に「Break Clause(中途解約条項)」がある場合は、一定期間後(たとえば6ヶ月以降)に通知を出せば中途解約可能です。通知期間は一ヶ月か二ヶ月の事前通知が必要です。。
イングランドの家主からの中途解約
固定期間中は基本的に解約不可(特例(セクション8)を除く)。固定期間終了後、Section 21(無過失解雇)で2ヶ月通知による退去要請が可能。
イングランドの個人契約書のポイント
イングランドでは固定期間がある契約が一般です。契約期間内に中途解約するには、Break Clauseがあるか、貸主と合意する必要が契約前の交渉で必要です。
賃貸契約イングランド、スコットランド 比較 まとめ
| 項目 | スコットランド(PRT) | イングランド(AST) |
|---|---|---|
| 契約形態 | 無期限契約 | 固定期間あり |
| テナントの中途解約 | いつでも28日通知で可 | Break Clauseが必要。通常1ヶ月通知 |
| 家主の中途解約 | 法定理由のみ可 | 固定期間後はSection 21使用可 |
| 柔軟性 | 非常に高い | 契約内容により制限あり |
スコットランドでは固定期間の契約がないです。中途解約が最初から入るとお考えください。
スコットランド個人契約 結論
スコットランドの賃貸制度は、テナントにとって非常に柔軟で退去しやすいのが特徴です。一方、イングランドでは契約条項に縛られるため、契約書のBreak Clauseや貸主との合意が中途解約のカギになります。
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